相談・手続顧問契約
●労働保険・社会保険手続き代行 + ●労務相談

相談顧問契約
●労務相談

顧問契約なし
●スポット業務

「相談・手続顧問契約」・「相談顧問契約」に含まれない業務、及び「顧問契約なし」による業務につきましては、
別途、その業務に応じた報酬をいただくこととなります。